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別居中、離婚・別居
2016年10月2日
恒 川 です。
秋です。
過ごしやすい季節になって来ました。
空が綺麗ですよね。
綺麗なんだけど、夏とは違い秋はちょっと寂しい感じがしますよね。
夏が恋しいなー、暑いけど。
今回は、以前にお話しした、「熟年離婚」、「別居」のおさらいです。
現在、離婚の仕方には6通りあります。
1.協議離婚、2.調停離婚、3.審判離婚、4.裁判離婚、5.和解離婚、6.請求の承諾です。
日本では、協議離婚が約、9割を占めています。
その後、調停離婚、裁判離婚と続きます。
ご主人、又は奥さんが離婚を反対されていて、話が進展しない場合、流れ的には、調停離婚へと進みます。
調停離婚はご存知の方も多いかもしれませんが、家庭裁判所で協議が行われます。
2人の裁判官と2人の家事調停委員で組織される調停委員会によって進められます。
裁判にかかる費用は、1200円+郵便切手代だけで済みます。
離婚調停での進め方はまず、「夫婦関係の修復」の方向性で話は進んでいきます。
「修復の方向は無理」っと判断されれば、離婚の方向で話が進んでいきます。
もし、ここで離婚が成立しなければ、裁判離婚に進む事が出来ます。
裁判離婚は、協議離婚、調停離婚とは違い、費用もかかり、簡単なものではなくなってきます。
詳しい事は、民法の770条前後を読んで頂ければ書いてあります。
次に、別居 です。
ここでは、離婚をする前に「別居」をする事をお勧めしました。
別居する事で相手との距離感を持ち、色々な知識を身に着け、自分にとって、家族にとって、いい人生、生活とは何か?
考える場所、時間を作る為です。
そして、別居するのに必要なお金は、「婚姻費用分担請求」の活用をお勧めしました。
これは、「夫婦には、婚姻費用の分担義務があり夫(妻)に対して生活費の請求が出来るもので別居中も請求が出来る」っというものです。
話し合いで、「婚姻費用分担請求」が出来ない場合、家庭裁判所に調停又は審判の申し立てをする事が出来ます。
この場合、申し立てする家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所になります。
申し立てに必要な費用は収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手代です。
これを利用する事をお勧めします。
参考になさって下さいね。