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  • 別居

    2015年12月5日



    恒川 です。
    12月に入り、日中でも寒くなって来ましたね。
    温泉に行きたいー。

    今日は「離婚する前に別居」です。
    離婚をしようか、しまいか、悩んでいる方は多いですよね。
    何で、悩むんでしょうね?
    そこには、悩む原因があるからですよね。
    その原因を突き止める事は大切な事なのではないでしょうか。
    原因を突き止められれば、考え方も変わり離婚をしなくても済むかもしれません。
    離婚は何時でも出来ます。
    離婚した後に後悔する事も出て来て、「こんなはずじゃーなかったのに」って事になるかもしれません。
    又、離婚を考えた時にまず思い浮かぶのは、離婚後の生活費だと思います。
    個人的にかなりの蓄えがあればよいのですが、慰謝料を当てにしていると痛い目にあいます。
    世間一般的に言われている慰謝料とは、財産分与、年金分割、慰謝料で、財産分与、年金分割は婚姻後に形成された共有財産、厚生年金の払込保険料です。
    また、年金分割には落とし穴があり、請求される相手が職を変えたりした場合、変わって来ます。
    慰謝料も、相手方に不貞があった場合です。
    現実、あまり多くは望めない様です。
    年齢が若ければそれなりに収入も得やすくやり直しも出来るかもしれませんが、年齢が高くなって来れば容易ではないでしょう。
    離婚はしたが生活が出来なくなって生活保護を受けるなんて、いやですよね。



    後、未成年のお子さんがみえる場合、離婚には慎重にならざる負えません。
    親の都合で子供が振り回されることは避けたい事です。
    小学校の高学年以上ともなれば、色んな事が理解できてくると思います。
    子供の考えもくみ上げる事は必要な事です。
    子供は色んな事を考えます。
    又、離婚したい理由はちゃんと子供に伝えなければなりません。
    離婚する理由を理解していないと子供は、「親の離婚は自分のせいかもしれない」と考えます。
    子供の年齢が低ければ低くなるほど、親を尊敬し、例え親が間違っていてもその考え、教えに従います。
    家庭内の虐待が表ざたになりにくいのは「親は悪くない、悪いのは自分だ、怒られても仕方がない」っと、思うからだそうです。



    「婚姻費用分担請求」って、ご存知です?
    夫婦には、婚姻費用の分担義務があり夫(妻)に対して生活費の請求が出来るもので別居中も請求が出来ます。
    別居中のすべての生活費とまではいかないとしても、これを利用する事はいい事だと思います。
    別居して、色々な知識を身に着ける事はいい事です。



    自分にとって、家族にとって、いい人生、生活とは何か?
    考える場所、時間を作る事は大切です。
    参考になさって下さいね。